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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)262

事件名

 業務上過失致死傷、労働基準法違反被告事件

裁判年月日

 昭和47年2月28日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻1号26頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 労働基準法四二条、一〇条に定める「使用者」に該当するとされた事例

裁判要旨

 建設会社が請け負つた建築工事につき、各工程を分け、それぞれ下請け業者に請け負わせて、施工する場合において、右の下請け業者が材料の全部または一部と労働者を供給するに過ぎないものであり、その使用する労働者の安全に関する法的義務を負担する能力がなく、元請人である建設会社の建築技術者が現場主任として、実質上、各下請け業者等を指揮、監督し、施工一切を総括、管理するときは、右の現場主任は、各下請け業者等、その使用する労働者に対する関係においても、労働基準法一〇条に定める「事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする者」として、同法四二条に定める「使用者」に該当すると解すべきである。

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