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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)278

事件名

 賭博場開帳図利被告事件

裁判年月日

 昭和46年10月27日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻4号664頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法一八六条二項にいう「賭博場を開張した」ものに該当するとされた事例

裁判要旨

 プロ野球の勝敗に関し、賭客に金銭を賭けさせて、俗に「野球賭博」と称する賭銭博奕をさせ、その勝者から、寺銭名下に、一定割合による金員を徴収して、利益を収得するために、事務所その他特定の場所に、電話、事務机、特製の売上台帳、メモ帳、スポーツ新聞、プロ野球の日程表等を備えつけ、その場所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは、その場所以外で受けた賭客の申込みを集計して、これを整理し、さらには、プロ野球の勝敗の結果に基づいて、勝者に支払うべき賭金(勝金)ならびに徴収すべき寺銭の計算などを行なつているときは、その場所が賭博者の来集を目的とするものではなく、賭博者がその場所に物理的に集合しなくても、右のいわゆる「野球賭博」の主宰者として、その支配の下に、賭博を成立させる場所を設定したものというべく、刑法一八六条二項にいう「賭博場を開帳した」ものに該当する。

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