裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和46(う)278
- 事件名
賭博場開帳図利被告事件
- 裁判年月日
昭和46年10月27日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻4号664頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法一八六条二項にいう「賭博場を開張した」ものに該当するとされた事例
- 裁判要旨
プロ野球の勝敗に関し、賭客に金銭を賭けさせて、俗に「野球賭博」と称する賭銭博奕をさせ、その勝者から、寺銭名下に、一定割合による金員を徴収して、利益を収得するために、事務所その他特定の場所に、電話、事務机、特製の売上台帳、メモ帳、スポーツ新聞、プロ野球の日程表等を備えつけ、その場所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは、その場所以外で受けた賭客の申込みを集計して、これを整理し、さらには、プロ野球の勝敗の結果に基づいて、勝者に支払うべき賭金(勝金)ならびに徴収すべき寺銭の計算などを行なつているときは、その場所が賭博者の来集を目的とするものではなく、賭博者がその場所に物理的に集合しなくても、右のいわゆる「野球賭博」の主宰者として、その支配の下に、賭博を成立させる場所を設定したものというべく、刑法一八六条二項にいう「賭博場を開帳した」ものに該当する。
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