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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(ラ)107

事件名

 補助参加許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和45年2月13日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 債権調査期日に異議を述べなかつた破産債権者と破産債権確定訴訟における補助参加申立の許否
二、 債権調査期日に異議を述べなかつた破産者と破産債権確定訴訟における補助参加申立の許否

裁判要旨

 一、 債権調査期日において異議を述べなかつた破産債権者は、他の破産債権者が提起した破産債権確定訴訟に当事者の一方を補助するため参加することができる。
二、 債権調査期日において異議を述べなかつた破産者は、破産債権者が提起した破産債権確定訴訟に被告となつた破産管財人又は破産債権者を補助するため参加することができる。

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