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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)377

事件名

 三重県飼い犬取締条例違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年10月29日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻5号813頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 三重県飼い犬取締条例第二条第一項にいう「所有者以外の者が管理する場合」の意義

裁判要旨

 三重県飼い犬取締条例第二条第一項にいわゆる「所有者以外の者が管理する場合」とは、単に飼い犬の所有者が保育、訓練または、交尾などをさせるために、他人にその飼い犬の飼育を委託し、該所有者の管理を全く離れて、他に自主的に飼い犬を管理するものがある場合のみにかぎらず、未だ所有者の管理下にあつても、事実上飼い犬を管理する能力のある者が直接にこれを管理している場合(例えば、所有者に代つて、飼い犬を管理する能力があるものが、該飼い犬を連れて歩いていたような場合)なども、右の「所有者以外の者が管理する場合」に該当すると解するのが相当である。

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