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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(ネ)3

事件名

 不動産仮処分異議事件

裁判年月日

 昭和44年2月28日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻2号207頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 第一次的仮処分の目的物件が譲渡された場合右第一次的仮処分と右仮処分申請人を相手とする第二次的仮処分との抵触の有無
二、 債権者占有中の物件につき執行官に保管を命じた上債権者に使用を許す旨の仮処分申請の適否

裁判要旨

 一、 立入禁止等を命ずる第一次的仮処分の目的物件が譲渡された場合でも、右物件に対する第一次的仮処分申請人の占有をとき、同仮処分被申請人の使用等を許す旨の第二次的仮処分は、第一次的仮処分と抵触するものとして許されない。
二、 債権者の占有する目的物件を債権者の委任する執行官に保管させることを命じた上、債権者の申出によりその使用を許す旨の仮処分申請は、本案判決により求め得らるべき以上のものを暫定的にせよ、権利保全の名のもとに実現することに帰着するゆえ、許すべからざるものと解すべきである。

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