裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和40(ラ)19
- 事件名
特別代理人選任申立却下決定に対する抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和40年3月24日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻2号184頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
破産者の取締役被選資格
- 裁判要旨
商法第二五四条第三項の規定は、取締役としての欠格事由を定めることなく、ひろく適材を破産者のうちからでももとめることを可能ならしめたものと解せられる。
- 全文
昭和40(ラ)19
特別代理人選任申立却下決定に対する抗告申立事件
昭和40年3月24日
名古屋高等裁判所 第一部
第18巻2号184頁
破産者の取締役被選資格
商法第二五四条第三項の規定は、取締役としての欠格事由を定めることなく、ひろく適材を破産者のうちからでももとめることを可能ならしめたものと解せられる。