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昭和39(う)166
軽犯罪法違反被告事件
昭和39年8月19日
名古屋高等裁判所 第五部
第17巻5号534頁
被告人の表示として被告人を特定するに足りる事項だけを記載した弁護人選任届等の効力
被告人の氏名が明らかでないために、起訴状に被告人の氏名を記載せず被告人を特定するに足りる事項だけを記載して起訴した事件においては、被告人が氏名を黙秘している場合であると否とを問わず、被告人の作成提出する弁護人選任届、送達受取人選任届、控訴申立書等の作成名義人としての被告人の表示は、必ずしも被告人の氏名を記載することを要せず、被告人を特定するに足りる事項だけを記載し指印をすれば足りると解するのが相当である。