検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和39(う)7
公職選挙法違反被告事件
昭和39年5月11日
名古屋高等裁判所 第五部
第17巻4号364頁
県耕地課長の耕地事務所長に対する選挙運動と公務員の地位利用
三重県農林水産部耕地課長は、同県各耕地事務所長を指揮監督する権限を有しないけれども、その権限を有する農林水産部長の補助機関として各耕地事務所の所管事務、人事、予算等に影響力を有する地位であるから、耕地課長がその地位を基盤として各耕地事務所長に対し選挙運動をすれば、公務員が地位を利用して選挙運動をした場合にあたる。