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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(う)626

事件名

 非現住建造物放火被告事件

裁判年月日

 昭和39年4月27日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻3号262頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 台風により屋蓋のなくなつた物置小屋と建造物
二、 自己所有物放火罪と公共危険発生の認識

裁判要旨

 一、 建造物たる木造トタン板ぶき平家建物置小屋の屋蓋たるトタン板が台風によつて全部飛散し雨露をしのぐことのできない状態となつたものは、修繕する予定になつている場合においても、現実に修繕の行われるまでは、建造物にあたらない。
二、 刑法第一〇九条第二項本文第一一〇条第二項の自己所有物放火罪の犯意の要件としては、公共危険発生の認識をも必要とする。

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