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昭和38(う)518
道路交通法違反被告事件
昭和38年12月23日
名古屋高等裁判所 第五部
第16巻9号831頁
信号無視罪を構成しない事例
信号機に対面しないで交差点に進入した車両が右折してはじめて当該交差点の交通整理を目的とする信号機に対面することとなつた場合、その表示する信号が赤色燈火であるときに進行しても、信号無視罪を構成しない。