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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ラ)75

事件名

 執行文付与拒絶処分に対する異議申立却下決定に対する抗告事件の棄却決定に対する再抗告事件

裁判年月日

 昭和38年10月7日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻7号562頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 執行文付与申請を債権者代位によりなしうるか

裁判要旨

 金銭債権を有する者は、その債権保全のため、債務者が第三者に対して和解調書上有する停止条件付土地所有権移転登記請求権実行のため債務者に代位して右和解調書につき執行文付与申請をなしうる。

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