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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ラ)155

事件名

 訴訟費用額確定決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和38年3月27日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻3号174頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 受訴裁判所所在地に事務所を有する弁護士と同地以外の地に事務所を有する弁護士が共に訴訟代理人に選任せられた場合において、受訴裁判所所在地以外の地に事務所を有する弁護士が訴訟事件のため出頭した旅費宿泊料を訴訟費用に計上することが認められた事例

裁判要旨

 その地方において異例の訴訟事件であるため、当事者がその訴訟代理人として、地元における連絡の便宜上、受訴裁判所所在地に事務所を有する甲弁護士を選任すると共に、同種事件について経験が豊富であるとの理由で右以外の地に事務所を有する乙弁護士おも選任した場合において、特に乙弁護士が主となつて訴訟行為を行つたことが認められるときは、乙弁護士の事務所から受訴裁判所に至る出頭旅費、宿泊料等は、その当事者の権利の伸張又は防禦に必要な費用として、これを訴訟費用中に計上するのを相当とする。

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