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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)437

事件名

 業務上過失致死被告事件

裁判年月日

 昭和37年2月12日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻2号122頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自動車運転者に対し最大限徐行の義務を認めなかつた一事例

裁判要旨

 交通頻繁な幹線道路を進行中の自動車運転者が自車の前方約四〇米のバス停留所に乗合自動車二台が相前後して停車し客扱い中であることを認めた場合、その停留所の前後に横断歩道が設けられているときは、右停車中の乗合自動車の右側を通過するについて、この車の間から自車の進路前方に道路を横断するために疾走して駈け出してくる者のあることまでを予見し、これとの衝突を回避するために最大限の徐行をすべき注意義務があるものではない。

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