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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(け)3

事件名

 再審開始決定に対する異議申立事件

裁判年月日

 昭和37年1月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 刑訴第四四七条第二項の法意
二、 旧刑訴法のもとで公訴が提起され、審判された確定判決に対する再審請求手続の準拠法

裁判要旨

 一、 刑訴第四四七条第二項は、既に再審請求棄却決定の理由となつた再審請求事由を、新たな再審請求において再審請求事由として重ねて主張することの許されないことおよび既に右再審請求棄却決定において決定理由とされた事項については、他の再審請求に対する判断の場合にも、それと異つた判断をすることを許さないとする両様の趣旨を含む。
二、 旧刑訴法のもとで公訴が提起され、審判された確定判決であつても、これに対する再審請求手続の準拠法は、刑訴施行法第二条の規定に拘わらず、現行刑訴法である。

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