裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和36(ラ)145
- 事件名
民法違反事件の過料決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和36年10月12日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻8号519頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法上の法人の理事と変更登記申請義務
- 裁判要旨
民法上の法人において、多数の理事のうち一人が会長として法人を代表し会務を統轄する旨定款をもつて定められているときは、右法人について生じた変更登記の申請手続は会長たる理事がこれ主なすべく、他の理事は右申請をなすべき義務がない。
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