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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)1041

事件名

 道路交通取締法違反重過失致死被告事件

裁判年月日

 昭和36年9月25日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻8号548頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 重過失致死罪の罪となるべき事実の判示方法に理由不備があるとした一事例

裁判要旨

 重過失致死罪について「被告人は深夜酩酊運転による制禦困難かつ前方注視不十分の状態で軽自動二輪車を疾走させ、その道路前方を自転車を押していたか又は自転車と共に路上に倒れていたかの何れかと推認される被害者に対し、酩酊中の無謀運転による制禦困難という重大な過失により右軽自動二輪車を激突させて死に致らしめた」と判示するだけでは、被告人の過失の具体的内容、あるいは、その過失を認めるについて前提となるべき事実を明示しないので、理由不備の違法がある。

全文