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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(ツ)18

事件名

 約束手形金請求事件

裁判年月日

 昭和36年9月4日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻8号513頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 利息制限法第一条第二項の支払の意義

裁判要旨

 利息制限法第一条第二項の債務者が制限超過利息を支払つたときというのは、弁済により債務が終局的に消滅する場合をいうものと解すべく、更改のように、新債務を成立させることにより旧債務を消滅せしめるが、対価を現実に与えず実質上債務がいぜんとして形を変えて残存するような場合はもちろん、代物弁済であつても、手形を交付する如く現実に支
払をなさない場合を含まぬものと解する。

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