裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和36(う)195
- 事件名
横領被告事件
- 裁判年月日
昭和36年7月31日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第五部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻4号262頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
横領罪の成立しない一事例
- 裁判要旨
本件の如き事実関係において他人に引渡すべき金員を保管する者が自己がその他人に有する金銭債権と相殺する意思で右保管中の金員を自己の用途に費消した場合には横領罪は成立しない。
- 全文
昭和36(う)195
横領被告事件
昭和36年7月31日
名古屋高等裁判所 第五部
第14巻4号262頁
横領罪の成立しない一事例
本件の如き事実関係において他人に引渡すべき金員を保管する者が自己がその他人に有する金銭債権と相殺する意思で右保管中の金員を自己の用途に費消した場合には横領罪は成立しない。