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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)207

事件名

 道路交通取締法違反重過失致死並びに同致傷被告事件

裁判年月日

 昭和36年7月1日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻6号371頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 重過失致死傷罪の成立を認めた一事例

裁判要旨

 交通頻繁な道路において、酒に酔い自己の操縦に係る自動四輪車を疾走させた過失により、該自動四輪車を交通標識に衝突させて、後部荷台に同乗中の人を死傷にいたした運転者において、それらの人が後部荷台に乗車中であることを認識しなかつた場合、該自動車運転者としては、重過失致死傷罪の責任を免れない。

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