裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和36(う)207
- 事件名
道路交通取締法違反重過失致死並びに同致傷被告事件
- 裁判年月日
昭和36年7月1日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第五部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻6号371頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
重過失致死傷罪の成立を認めた一事例
- 裁判要旨
交通頻繁な道路において、酒に酔い自己の操縦に係る自動四輪車を疾走させた過失により、該自動四輪車を交通標識に衝突させて、後部荷台に同乗中の人を死傷にいたした運転者において、それらの人が後部荷台に乗車中であることを認識しなかつた場合、該自動車運転者としては、重過失致死傷罪の責任を免れない。
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