裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和35(う)598
- 事件名
収賄経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反被告事件
- 裁判年月日
昭和35年12月13日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻9号665頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
相互銀行は金融緊急措置令第八条の「銀行」に該当するか
- 裁判要旨
金融緊急措置令第八条の「銀行」は銀行法第二条の免許を受けた銀行以外の特殊銀行を包含し、特殊銀行たる相互銀行は右「銀行」に該当する。
- 全文
昭和35(う)598
収賄経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反被告事件
昭和35年12月13日
名古屋高等裁判所 第四部
第13巻9号665頁
相互銀行は金融緊急措置令第八条の「銀行」に該当するか
金融緊急措置令第八条の「銀行」は銀行法第二条の免許を受けた銀行以外の特殊銀行を包含し、特殊銀行たる相互銀行は右「銀行」に該当する。