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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成14(う)974

事件名

 道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 平成14年10月23日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第2刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第55巻3号1頁

原審裁判所名

 神戸地方裁判所  姫路支部

原審事件番号

 平成13(わ)789

判示事項

裁判要旨

 店舗を訪れる不特定の客の利用に供されている駐車場であって,30台分の駐車区画が設けられ,その出入口は常時開放されていて,管理者である店舗経営者は同所における交通について何の管理も行っておらず,その中央部分は,各駐車区画に駐車する自動車及びこれに乗車する者がその出入りに当たって通過する場所であるなど判示の事実関係の下においては,同駐車場中央部分は道路交通法2条1項1号にいう一般交通の用に供するその他の場所に当たる。

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