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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和33(う)735

事件名

 詐欺等被告事件

裁判年月日

 昭和34年7月13日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第12巻8号834頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 詐欺罪の成立する一事例

裁判要旨

 いわゆる融通手形を、商業手形である旨申し偽り、それが商取引に基く手形である旨虚偽の証明書を作成し相手方に示したうえ、相手方をして、その旨誤信させ、因つて該手形の割引金名義のもとに相手方から金員の交付をうけたときは、詐欺罪を構成する。

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