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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(く)10

事件名

 勾留取消の申立を却下した決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和34年4月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第12巻4号456頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 刑訴第九一条にいわゆる「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」の意義
二、 右「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」にあたらない一事例

裁判要旨

 一、 刑訴第九一条にいわゆる「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」というのは単なる時間的観念ではなく、事案の性質、態様、審判の難易、被告人の健康状態その他諸般の状況から、綜合的に判断さるべき相対的観念である。
二、 本件の勾留(判文参照)は、右「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」にあたらない。

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