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昭和31(う)880
詐欺被告事件
昭和34年4月22日
名古屋高等裁判所 第五部
第12巻6号565頁
詐欺罪の包括一罪を認定しなかつた一事例
数個の犯罪を包括一罪として処断するためには(一)犯意が同一であるか、または継続すること(二)行為が同一犯罪の特別構成要件を一回ごとに充足すること(三)被害法益が同一性または単一性を有することの三つの要件そ必要とするもので、被害者が千三百余名を超える詐欺罪については犯意の継続性、行為の同一構成要件充足性が認められる場合でもこれを包括一罪として処断することはできない。