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昭和30(ネ)263
建物収去土地明渡請求事件
昭和33年9月20日
名古屋高等裁判所 第二部
第11巻8号509頁
宗教法人令第一一条に違反した寺院住職がなした境内地賃貸借の効力
寺院住職が宗教法人令第一一条に違反してなした境内地賃貸借は民法第六〇二条の期間内に限り有効である。