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昭和32(ネ)61
建物収去土地明渡請求事件
昭和33年3月12日
名古屋高等裁判所 第二部
第11巻3号182頁
無権代理人のなした控訴申立とその追認
無権代理人が控訴の提起をなし、控訴審においてある程度訴訟行為をなしたる後、控訴の提起のみの追認も有効になし得る。 同法第八七条