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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(ネ)61

事件名

 建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

 昭和33年3月12日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第11巻3号182頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 無権代理人のなした控訴申立とその追認

裁判要旨

 無権代理人が控訴の提起をなし、控訴審においてある程度訴訟行為をなしたる後、控訴の提起のみの追認も有効になし得る。
同法第八七条

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