裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和32(ツ)8
- 事件名
貸金請求事件
- 裁判年月日
昭和33年2月27日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻5号339頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴を提起しないという合意の効力
- 裁判要旨
特定の債権について、債権者と債務者の間に訴を提起しないという合意があるときは、右債権にもとづき訴の提起あるも権利保護の利益を欠くものとして排斥すべきである。
- 全文
昭和32(ツ)8
貸金請求事件
昭和33年2月27日
名古屋高等裁判所 第一部
第11巻5号339頁
訴を提起しないという合意の効力
特定の債権について、債権者と債務者の間に訴を提起しないという合意があるときは、右債権にもとづき訴の提起あるも権利保護の利益を欠くものとして排斥すべきである。