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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(う)331

事件名

 封印破棄横領被告事件

裁判年月日

 昭和32年12月25日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻12号809頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 想像上数罪に対する一部有罪の判決と右有罪部分に対する控訴の効力
二、 想像上数罪の公訴時効

裁判要旨

 一、 第一審判決が一所為数法の関係にありとして起訴された公訴事実の一部につき有罪の言渡をなし、その余につき理由において免訴すべきものとした場合には、有罪部分に対してのみ控訴の申立があつたときでも公訴事実全部につき移審の効力を生じ控訴裁判所はその全部につき審査することができる。
二、 想像上数罪の公訴時効はその最も重きに従い処断すべき罪の刑によりその完成を認めるべきで、想像上数罪を構成する各罪の刑により各別にその完成を認めるべきものではない。

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