裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和32(ネ)395
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和32年12月14日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻12号699頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
約束手形の振出につき名義使用を黙認した者の責任
- 裁判要旨
約束手形の振出につき他人に対し自己名義の使用を黙認した者は、右手形の所持人が自己を振出人と誤認している以上、右手形の振出人としての責任を負わねばならない。
- 全文
昭和32(ネ)395
約束手形金請求事件
昭和32年12月14日
名古屋高等裁判所 第一部
棄却
第10巻12号699頁
約束手形の振出につき名義使用を黙認した者の責任
約束手形の振出につき他人に対し自己名義の使用を黙認した者は、右手形の所持人が自己を振出人と誤認している以上、右手形の振出人としての責任を負わねばならない。