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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(ネ)395

事件名

 約束手形金請求事件

裁判年月日

 昭和32年12月14日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻12号699頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 約束手形の振出につき名義使用を黙認した者の責任

裁判要旨

 約束手形の振出につき他人に対し自己名義の使用を黙認した者は、右手形の所持人が自己を振出人と誤認している以上、右手形の振出人としての責任を負わねばならない。

全文