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昭和32(く)23
刑事訴訟法第九九条に基く提出命令に対する抗告事件
昭和32年11月13日
名古屋高等裁判所 第三部
第10巻12号799頁
刑訴第九九条にいわゆる証拠物の範囲
刑訴第九九条にいわゆる証拠物中には当該事件のために特に作成せられた書面はこれを含まないものと解する圭相当とする。