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昭和30(う)1035
覚せい剤取締法違反被告事件
昭和31年2月20日
名古屋高等裁判所 第五部
破棄差戻
第9巻4号352頁
裁判官の署名押印のない判決書の効力
判決をした裁判官の署名押印がないときは、その理由の如何を問わず裁判官の作成した判決書があるということはできない。