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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ネ)186

事件名

 建物所有権移転登記抹消登記請求事件

裁判年月日

 昭和30年9月17日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻8号561頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 中間者の同意なき中間省略登記の効力

裁判要旨

 中間者が不動産譲渡の際中間省略登記不同意の意思を表明した事実が認められず、しかも客観的に考察して登記省略により害せらるべき利益存在せず、かつ中間者がその前者に対して有する登記権利者としての権利を保全するに適切な方法を講ずることなく譲渡した事実が認められる場合には爾後に至り自己の同意なきことを理由として中間省略登記の抹消を求めることは許されない。

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