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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)963

事件名

 強盗窃盗詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和30年2月16日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻1号82頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 畏怖の念を生じた被害者が財布の中から現金を取り出し犯人に手交しようとした瞬間現金在中の右財布を奪取した犯人の責任

裁判要旨

 犯人が反抗を抑圧する程度に至らない暴行脅迫を加え、被害者に畏怖の念を生ぜしめ、その結果被害者が財布の中から現金の一部を取り出し犯人に手交しようとした瞬間、犯人が右現金その他在中の財布を奪取したときは、恐喝既遂の一罪が成立するものとす。

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