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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)382

事件名

 約束手形金請求事件

裁判年月日

 昭和30年2月2日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻1号75頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 商法第四二条第一項にいう支店の営業主任者に該当しない事例

裁判要旨

 建物の月賦販売、同建物の建築施行等を営業目的とする住宅相互株式会社(その組織は本店の下に各営業所、営業所の下に各支部が設置せられている)において建物の月賦販売に関する各種契約(建物請負契約、建物月賦販売契約、同月賦弁済契約等)の締結、右建物の建築施行第二回以後の月賦金の徴収等の行為はすべて同会社の本店または営業所の権限に属し営業所管下の各支部は本店並びに営業所の指揮監督の下に右希望者の勧誘募集第一回申込金の受領および之れが営業所への取次を為す権限を有するに過ぎない場合には、同支部は会社の基本的営業行為を独立して為す権限を有しないから商法第四二条第一項にいう支店に該当しないし、その支部長も同法条の支店の営業主任者に該当しない。従つて同支部次長が事実上同支部の営業を主宰していても同人は同法条にいう支店の営業主任者にはあたらない。

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