裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和29(ネ)178
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和30年1月17日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻1号13頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 取立委任者の表示が虚偽なる場合の手形呈示の効力
二、 右呈示を真実に一致するように訂正した場合の手形遡及権
- 裁判要旨
一、 約束手形の受取人甲が第一裏書欄に被裏書人を白地として乙に裏書譲渡し、乙は丙銀行に取立委任の目的で手形を交付したところ、丙銀行は第一裏書欄の白地の部分に乙の意思に反して「取立委任につき丙銀行」と記入して手形を支払期日に呈示しても、右呈示は有効である。
二、 右呈示に対する振出人の支払拒絶後丙銀行が手形を乙に返還する際乙の求めにより第一裏書欄の「取立委任につき丙銀行」なる記載を抹消して乙の氏名を記載し、乙は第二裏書欄に丙銀行に対する取立委任裏書を為した場合でも遡及権を失わない。
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