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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)364

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和29年12月28日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻12号1152頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 調停の代理権を証する書面の欠缺と無権代理人の責任
二、 右の場合の無権代理人の損害賠償義務の範囲

裁判要旨

 一、 調停の当事者の代理人なりと称する者が代理権を証する書面を提出せずかつ代理権を証明することが出来ないときは、民法第一一七条第一項の無権代理人の責任を負う。
二、 無権代理人が本人のために本人の不動産所有権を一定の時期に譲渡する契約をしたときは、代理権を誤信した相手方に対し右時期の右不動産の価額を賠償する義務がある。

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