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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ツ)4

事件名

 請求異議事件

裁判年月日

 昭和29年12月24日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第三部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻12号1127頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 弁護士法第二五条第一号に抵触する行為の一事例

裁判要旨

 即決和解における当事者の一方の代理人たる弁護士が、相手方の委任によつて、その代理人となる弁護士を選任する行為は、弁護士法第二五条第一号に抵触し、無効のものである。

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