裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和29(ツ)4
- 事件名
請求異議事件
- 裁判年月日
昭和29年12月24日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第三部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻12号1127頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
弁護士法第二五条第一号に抵触する行為の一事例
- 裁判要旨
即決和解における当事者の一方の代理人たる弁護士が、相手方の委任によつて、その代理人となる弁護士を選任する行為は、弁護士法第二五条第一号に抵触し、無効のものである。
- 全文
昭和29(ツ)4
請求異議事件
昭和29年12月24日
名古屋高等裁判所 第三部
破棄差戻
第7巻12号1127頁
弁護士法第二五条第一号に抵触する行為の一事例
即決和解における当事者の一方の代理人たる弁護士が、相手方の委任によつて、その代理人となる弁護士を選任する行為は、弁護士法第二五条第一号に抵触し、無効のものである。