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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)845

事件名

 窃盗詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和27年10月23日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻12号2158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 窃盗罪の被告人が、被害者とは同居の親族関係があると主張した場合と判断の要否

裁判要旨

 窃盗罪の被告人が、被害者とは同居の親族関係があると主張した場合この主張が採用されるときは被告人は刑罰から完全に免責されるから、かかる主張は刑訴第三三五条第二項にあたり、判決においてこれが判断を示す必要がある。

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