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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)345

事件名

 労働基準法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年3月29日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻4号536頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 労働基準法第五四条第一項にいわゆる「設備」の意義

裁判要旨

 労働基準法第五四条第一項にいわゆる「設備」には、規模は大きくなくても、爆発や有毒瓦斯発生等労働者の安全衛生のため予防的の監督を必要とする固定的装置等を含むものこ解すべきである。

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