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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)2140

事件名

 労働基準法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年3月25日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第四部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻4号514頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 労務者が事業の共同経営に参加する場合の条件

裁判要旨

 労務者が事業の共同経営に参加する場合は、労務の提供そのものを評価して企業の経営から生ずる利益に参加するのみでなく、企業の損失をも分担し、資本出資者と対等の立場をもつて、独立して自主的に参加するものでなければならない。

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