裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和27(う)60
- 事件名
強盗傷人被告事件
- 裁判年月日
昭和27年3月19日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第三部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻4号505頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
家庭裁判所の裁判官として少年法第二〇条の送致決定をした者はその刑事事件の裁判官として関与し得るか
- 裁判要旨
家庭裁判所の裁判官として、少年法第二〇条所定の送致決定をしたときは、その刑事事件については除斥の原由となる。
- 全文
昭和27(う)60
強盗傷人被告事件
昭和27年3月19日
名古屋高等裁判所 刑事第三部
破棄差戻
第5巻4号505頁
家庭裁判所の裁判官として少年法第二〇条の送致決定をした者はその刑事事件の裁判官として関与し得るか
家庭裁判所の裁判官として、少年法第二〇条所定の送致決定をしたときは、その刑事事件については除斥の原由となる。