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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)28

事件名

 恐喝同未遂被告事件

裁判年月日

 昭和27年3月11日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻4号481頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 併合罪として起訴された恐喝同未遂の二個の事実を審理の結果恐喝一罪と認定する場合と主文

裁判要旨

 公訴事実には、恐喝既遂と恐喝未遂の訴因を掲げ、併合罪として起訴されていても、事実審理の結果、恐喝既遂と恐喝未遂とが一個の行為と認定され、恐喝既遂の一罪として処断すべきときは、恐喝未遂の訴因につき、判決主文で何らの言渡をしなくても違法ではない。

全文