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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)1294

事件名

 横領被告事件

裁判年月日

 昭和26年12月6日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部(甲)

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻14号2032頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 空襲による破損を避けるため一時的に取り外された工場建物の天窓の硝子は建物の従物か

裁判要旨

 工場建物の天窓の硝子を空襲による破損を避けるため一時的に取り外し、工場敷地内に埋蔵していたときは、右硝子は建物の従物として、その所有権は、特別の事情がない限り建物の所有権の移動に従つて移動し、所有者不明の埋蔵物と解することはできない。

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