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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)1474

事件名

 賭博被告事件

裁判年月日

 昭和26年11月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻13号1996頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 併合罪の関係にある罪につき二個以上の科料を併科するとき判決主文に科料金額を一括表示することの可否

裁判要旨

 併合罪の関係にある罪につき二個以上の科料を併科する場合、判決理由に、各罪につき科した科料金額が明示されるか又は窺知し得るときは、主文に二個以上の科料を合計して一括表示しても違法ではない。

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