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昭和26(ラ)27
強制執行の方法に関する異議申立事件の決定に対する抗告申立事件
昭和26年11月24日
名古屋高等裁判所 民事部
棄却
第4巻13号401頁
弁護の双方代理の禁止
債務者の代理人として裁判上の和解をした弁護士は、後に債権者から当該和解調書に基く強制執行の委任を受けることはできない。