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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)633

事件名

 公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和26年9月10日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第三部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻13号1780頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 被告人が不在中警察吏員立会の上臨検捜索が開始された後被告人が帰宅したときは捜索差押許可状を示す必要があるか
二、 差押状の執行の終了時期

裁判要旨

 一、 被告人が不在のため、警察吏員立会の上、捜索差押の執行が開始され、その執行途中被告人が帰宅しても、同人に改めて許可状を示さなければその執行が不適法となることはない。
二、 差押状の執行は、被告人方における証拠物件を捜索しこれを差押領置し、収税官吏の完全な支配内に移すまでは終了しないものと解すべきである。

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