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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)195

事件名

 昭和二五年政令第三二五号違反関税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年6月15日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第三部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻7号745頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 琉球列島ロノ島および中ノ島が海外であることについて証明を要するか
二、 関税法違反事件の告発の事実について証拠調をする必要があるか

裁判要旨

 一、 琉球列島のロノ島および中ノ島が海外であることは、既に公知の事実である。
二、 関税法違反事件の訴追条件である告発は、事実上されていれば足るものであつて、右告発の有無について争のない場合には、必ずしも告発書を証拠として法廷に提出する要はない。

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