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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)173

事件名

 物価統制令並びに法人税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年6月14日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻7号704頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 闇取引は課税の対象となるか
二、 法人税の中間申告において虚偽の申告をした者の刑事責任
三、 法人税の虚偽申告と憲法第三八条
四、 法人税の逋脱行為に対する処罰と徴税権との関係
五、 法人税逋脱罪の成立時期
六、 闇取引の申告と期待可能性

裁判要旨

 一、 所得税および法人税の課税対象である所得の中には、闇取引による利得を包含せられる。
二、 法人税の中間申告においても、虚偽の申告をして逋脱した者は、詐偽その他の不正手段により法人税を免れた者にあたる。
三、 法人税の虚偽申告を処罰することは、憲法第三八条違反とならない。
四、 法人税の逋脱行為に対し徴税権の発動により徴税の目的が達せられても、これを処罰することができる。
五、 法人税逋脱罪は、申告書を提出した後法定の期間内に納税を完了しない時、既遂となる。
六、 闇取引による所得の申告については、闇取引の自白を強制せられるものとは限らないので、期待可能性なしとすることができない。

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