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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)887

事件名

 猥褻文書販売被告事件

裁判年月日

 昭和26年4月26日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第四部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻4号422頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 猥褻文書図画の意義
二、 芸術的作品と濃褻文書

裁判要旨

 一、 性慾が生物の本能であつて、その性的生活が生存の根本条件であると同時に、性行為が公然と表現され又は描写されることは、通常人が羞恥嫌悪するところであり、これまた人間本然の良俗である。されば、その記事、絵が性行為を露骨に表現描写したもので、一般社会大衆をして羞恥嫌悪の情を起させるものは、猥褻文書図画と解すべきである。
二、 芸術的作品であるか否かの判定は、これを見る人の教養の程度、主観によつて違うのであるから、芸術的価値の有無は、猥褻文書図画であるか否かの標準とはならない。

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