裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和25(う)887
- 事件名
猥褻文書販売被告事件
- 裁判年月日
昭和26年4月26日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻4号422頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 猥褻文書図画の意義
二、 芸術的作品と濃褻文書
- 裁判要旨
一、 性慾が生物の本能であつて、その性的生活が生存の根本条件であると同時に、性行為が公然と表現され又は描写されることは、通常人が羞恥嫌悪するところであり、これまた人間本然の良俗である。されば、その記事、絵が性行為を露骨に表現描写したもので、一般社会大衆をして羞恥嫌悪の情を起させるものは、猥褻文書図画と解すべきである。
二、 芸術的作品であるか否かの判定は、これを見る人の教養の程度、主観によつて違うのであるから、芸術的価値の有無は、猥褻文書図画であるか否かの標準とはならない。
- 全文