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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)2186

事件名

 商標法違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年4月7日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部(甲)

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻4号388頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 訴因変更の認められない事例

裁判要旨

 被告人等が日時場所を異にし、安藤十四子、藤田四郎、柴田一三の三名に対し、各別にシンガーミシン会社の登録商標であるSINGERに類似する商標を使用した同社製品に類似した裁縫用ミシンアームべツト各一個を交付したという三個の併合罪の公訴事実につき、検察官が右犯罪の日時、場所と異り「太田好男に対し、シンガーミシン会社の登録商標であるSINGERに類似する商標を模造させる目的でその模造の用に供する転写マーク一枚を交付した」と訴因を変更するのは、同一公訴事実の範囲内で訴因を変更したものということはできない。

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